「雇用者」としての責任
今般の新型コロナ危機に際して、「雇用者」としての責任とは何かという事を考える機会が増えました。
従業員は、自身の労働力を会社に提供し、その対価として給与をもらうという「雇用契約」を締結します。契約書には、給与の他、就業場所や労働時間等、個別の労働条件を定めており、労働基準法等の労働法令を含めて会社は一定の責任を負う事になります。
雇用契約や労働法令は、会社が当然守るべき義務です。ただし、雇用契約や労働法令を遵守しさえすれば、会社としての責任を果たしているかといえば、そんな事はありません。従業員を雇用するという事に対する会社の責任のあり方が問われる事となった顕著な事例のひとつが、今回の新型コロナ危機でたびたび話題になっている「雇用調整助成金」です。
「雇用調整助成金」は、経済上の理由により、事業活動の縮小等を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図るための休業手当に要した費用の何割かを助成する制度です。「休業手当」は、会社側の責任で労働者を休ませた場合には、給与の60%以上を労働者に支払わなければならない旨を労働基準法で定められています。今回の新型コロナ危機に際して雇用調整助成金の要件等の緩和が頻繁に繰り返されており、現在は解雇等を行っていない中小企業に対して、支払った休業手当の100%が助成される事となりました。金額だけでみれば全額保証ですが、それでも助成金が入金されるまでの間は一時的に先払いで負担しなければならない点や、申請手続きに手間がかかる、必要書類が用意できない、そもそもどんな制度なのかよくわからないといった適切に情報が届けられていない事による理由等により、雇用調整助成金の活用に消極的な会社も少なくないようです。
今回の新型コロナ危機関連による休業が「会社側の責任」として休業手当の支払い義務が生じるのかどうかは個別の判断になると思われますが、労働者側から見えている会社のあり方は、休業手当を支払ってもらえるかどうかで、大きく変わるように感じます。もちろん、会社側の様々な経営上の都合を想像したうえで、それでもこの危機の中、少しでも生活のプラスにしてもらいたいという、会社の「雇用者」としての気持ちを求めているように感じます。たとえ法律上は休業手当を支払う義務がなかったとしても、労働法令や雇用契約上の責任ではなく、労働者として人を雇用する「雇用者」としての責任が求められているように感じます。
今回の新型コロナ危機を境にして、この「雇用者」としての責任はますます大きくなってくるのではないかと思います。新型コロナは、すべての雇用者に、雇用者のあり方というこれからの経営上の重要な課題を突き付けていると思います。